| 第一条 目的 |
| カレン倶楽部にご加入いたたき葬儀が生じた場合、会員証をご提示される事により、会員様が第五条の割引制度をご利用いただける事を目的とします。 尚、会員様から入会金及び、年、月会費等は一切いただきません。 |
| 第二条 加入 |
| カレン倶楽部の趣旨に賛同された方は、カレン倶楽部所定の加入申込書に必要事項を記入の上、記名いただければご加入できます。 カレン倶楽部は上記の加入申込書により加入手続きを行います。 |
| 第三条 住所変更の通知 |
| 1 加入者は住所、連絡場所等を変更した場合には、早急にカレン倶楽部に届出する事といたします。 2 加入者が上記の通知をされなかった場合には、最終の住所(連絡場所も含む)宛てに発した通知は加入者に到達したものとみなします。 |
| 第四条 加入者証の損失 |
| 加入者証を紛失した場合は、その旨の届けがあれば再交付いたします。 |
| 第五条 割引制度 |
| 1 祭壇量1割引(自宅葬の場合は2割引) 2 各種式場使用の場合、使用料2割をカレン倶楽部が負担 3 仏壇、位牌2割引 ※生花祭壇、(無宗教葬、キリスト教葬)・市民葬などで施工する場合、祭壇料の割引は出来ません。 |
| 第六条 施工地域 |
| カレン倶楽部の役務提供地域は、東京都全域と近郊の県とします。 |
| 第七条 利用権の譲渡 |
| 加入者はカレン倶楽部の利用権を他人に譲渡する事は出来ません。 加入者が施工地域外へ転居により、カレン倶楽部の役務の提供を受けることが不可能になった場合、会員証はご利用できません。 |